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富士瓦斯株式会社のレンタルサービスにお申込みいただきありがとうございます。 サービスをご利用するには、必ず本利用規約に同意して頂く必要があります。 ご一読の上、「同意する」にチェックを入れてください。
本約款は、富士瓦斯株式会社(以下甲という)が提供するレンタルサービス(本サービス)の利用条件を定めたものであり、本サービスの利用にあたり、お客様は本約款に予め同意するものとする。
本サービスによるレンタル物件とは、甲が所有するLPガス及びLPガス容器から調整器までの供給設備(以下ガス設備という)並びに甲が所有する商品及びその商品の全ての付属品(以下商品という)とし、その所有権は全て甲に帰属するものとする。
ガス設備のレンタル期間は原則、1週間以内とし、お客様は期間内に甲に返却するものとする。(別途、商業用などの継続利用の契約をする場合にはこの限りではない。) 商品の貸出し期間は別途契約によるものとする。
レンタル料金は、質量販売料金表及びレンタル期間に応じて定められた料金とし、請求書または納品書に記載したものとする。
レンタル料金(配送料、消費税含む)の支払いは、原則としてレンタル物件の引渡し時に現金によるものとする。但し、支払方法を別途取り決めている場合はそれに従うものとする。
レンタル期間を過ぎて返却された場合は、ガス設備1組に対して1日あたり500円(消費税別途)の延長料金を支払うものとする。
ガス設備のレンタルの際は法令に基づく点検が必要となり、この法定点検を実施できない場合、または実施の結果、甲が安全にLPガスを供給出来ないと判断した場合はガス設備のレンタルは行わないものとする。その際、ガス設備をレンタルできなかったことで生じた損害については、甲は一切の責任を負わないものとする。
甲はお客様に対して、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を整えていることのみを担保し、お客様の使用目的への適合性については担保しない。
レンタル期間中、お客様の責によらない事由(天災は除く)に基づいて生じた性能の欠陥によりレンタル物件が正常に作動しない場合は、甲は可能な限りすみやかにレンタル物件を修理又は同種同等の代替品に取り替えるものとする。代替品が用意できない場合はレンタル料金の払戻しをもって一切の責任を免れるものとする。
お客様が本約款の規定に違反した場合又は甲が保安上問題があると判断した場合は、甲は通知、催告なしでレンタル物件の引上げ又は返還の請求を行い、レンタル契約の解除ができるものとし、お客様は直ちにレンタル物件を返却しなければならない。
甲とお客様それぞれの相手方に対し次の事項を確約する。
お客様との間にこの契約に関して紛争を生じた場合には、第一審の管轄裁判所は甲の本店を管轄する地方裁判所とする。
本約款は、2016年2月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される。
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