プロパンガス(レンタル)

ガスのご利用についての確認事項

1. ご使用場所住所

2. ご利用環境

3. 接続するガス器具(お客様がご用意のもの)

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4. イベント名

5. 用途

  • その他  

6. レンタル期間(返却日を含めた期間を選択してください)

7. レンタル利用規約

富士瓦斯株式会社のレンタルサービスにお申込みいただきありがとうございます。
サービスをご利用するには、必ず本利用規約に同意して頂く必要があります。
ご一読の上、「同意する」にチェックを入れてください。

第1条(総則)

本約款は、富士瓦斯株式会社(以下甲という)が提供するレンタルサービス(本サービス)の利用条件を定めたものであり、本サービスの利用にあたり、お客様は本約款に予め同意するものとする。

第2条(物件の範囲)

本サービスによるレンタル物件とは、甲が所有するLPガス及びLPガス容器から調整器までの供給設備(以下ガス設備という)並びに甲が所有する商品及びその商品の全ての付属品(以下商品という)とし、その所有権は全て甲に帰属するものとする。

第3条(レンタル期間)

ガス設備のレンタル期間は原則、1週間以内とし、お客様は期間内に甲に返却するものとする。(別途、商業用などの継続利用の契約をする場合にはこの限りではない。) 商品の貸出し期間は別途契約によるものとする。

第4条(レンタル料金)

レンタル料金は、質量販売料金表及びレンタル期間に応じて定められた料金とし、請求書または納品書に記載したものとする。

第5条(支払方法)

レンタル料金(配送料、消費税含む)の支払いは、原則としてレンタル物件の引渡し時に現金によるものとする。但し、支払方法を別途取り決めている場合はそれに従うものとする。

第6条(延滞料金)

レンタル期間を過ぎて返却された場合は、ガス設備1組に対して1日あたり500円(消費税別途)の延長料金を支払うものとする。

第7条(引渡)

ガス設備のレンタルの際は法令に基づく点検が必要となり、この法定点検を実施できない場合、または実施の結果、甲が安全にLPガスを供給出来ないと判断した場合はガス設備のレンタルは行わないものとする。その際、ガス設備をレンタルできなかったことで生じた損害については、甲は一切の責任を負わないものとする。

第8条(レンタル物件の使用管理義務)

  • (1)お客様はレンタル物件を善良な管理者の注意を以って利用、保管するものとする。
  • (2)お客様はレンタル物件を事前にお申し込みいただいた住所または所在地でのみ利用できるものとし、異なる住所または所在地での利用を希望する場合には、都度、新たに申し込むものとする。
  • (3)お客様はガス設備の利用・保管・運搬(移動)については甲より交付される質量販売用周知文書に沿うものとする。
  • (4)お客様はレンタル物件を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転売、占有移転等の処分はできないものとする。
  • (5)お客様はレンタル物件を改造・性能等の変更はできないものとする。
  • (6)お客様は商品について第三者が、差押、仮差押又は権利主張をする恐れがある場合直ちに甲にその旨を通知するものとする。

第9条(担保責任)

甲はお客様に対して、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を整えていることのみを担保し、お客様の使用目的への適合性については担保しない。

第10条(担保責任の範囲)

レンタル期間中、お客様の責によらない事由(天災は除く)に基づいて生じた性能の欠陥によりレンタル物件が正常に作動しない場合は、甲は可能な限りすみやかにレンタル物件を修理又は同種同等の代替品に取り替えるものとする。代替品が用意できない場合はレンタル料金の払戻しをもって一切の責任を免れるものとする。

第11条(レンタル物件の滅失、毀損等)

  • 1. お客様はレンタル物件を甲に返還する際に、通常の使用による損耗以上に修理を必要とする場合には修理代金に相当する費用を弁償するものとする。
  • 2. お客様はレンタル物件が返還不能又は修理不能の状態になった場合は、レンタル期間中の料金の他、レンタル期間を超えていればその期間の延長料金、及び甲が一定の基準により算出したその商品の価格と同額を弁償するものとする。但し、お客様の責に帰すべき事由が無い場合においてはその限りではない。

第12条(契約の解除)

お客様が本約款の規定に違反した場合又は甲が保安上問題があると判断した場合は、甲は通知、催告なしでレンタル物件の引上げ又は返還の請求を行い、レンタル契約の解除ができるものとし、お客様は直ちにレンタル物件を返却しなければならない。

第13条(反社会的勢力の排除)

甲とお客様それぞれの相手方に対し次の事項を確約する。

  • 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
  • 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力でないこと。
  • 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
  • レンタル期間及び代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
    • ア. 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
    • イ. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

第14条(合意管轄)

お客様との間にこの契約に関して紛争を生じた場合には、第一審の管轄裁判所は甲の本店を管轄する地方裁判所とする。

第15条(付則)

本約款は、2016年2月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される。

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